今日の一問!
はいさい ”ひこまる” です
昨日は 遅くまで起きてましたが 以外に目覚めがよかったです。
寝ても覚めても 宅建のことばっか 考えてます。
そのうち、 夢にでてくるんじゃね~~~の?
余談はこれぐらいにして。。。
早速問題! 民法(借地)
Aが、建物の所有を目的として、Bから土地賃借する場合に関する次の記述のうち
借地借家法の規定によれば、誤っているものはどれか。
① Aが居住用賃貸マンションを賃貸事業に供する目的で当該借地契約をBと締結
する場合、存続期間は15年とし、かつ更新しない旨の特約をすることができる。
② AB間の借地契約で、契約の更新及び建物の築造による存続期間の延長がなく
買取の請求をしない特約をする場合、存続期間は50年以上とし、かつ書面によって
しなければならない。
さあどっち?
正解は
①番
① × 事業用定期借地契権は、専ら事業用建物の所有を目的とする場合に限られ
居住の用に供するものを目的とする場合は除かれる。したがって、居住用
マンションを賃貸事業に供する目的では、事業用定期借地権を設定することは
できない。なお、事業用定期借地権の設定を目的とする契約は 公正証書に
よってしなければならない。 また、存続期間は10年以上50年未満となる。
② 〇 存続期間を50年以上として借地権を設定する場合においては、契約の
更新及び建物の築造による存続期間の延長がなく、買取りの請求をしない
こととする旨を定めることができる。その特約は、公正証書による等書面に
よってしなければならない。
ということです。