2009年09月17日
ひこまる珍百景!&今日の一問!
水道検針をしている途中
某地域でおもしろい看板を発見!!!
↓ ↓ ↓ ↓

少し見えにくいですが、こう書いてありました
「 ゴミは指定日に出してください。 神様がみています 」
〇〇1丁目自治会
だそうです。
管理物件のゴミ捨て場に貼っておきましょうかね~~。
さささ 勝利を導く問題といきましょ~~
法令上の制限 建築基準法
建築物が第二種低層住居専用地域と第一種住居地域にわたる場合,
当該建築物の敷地の過半が第一種住居地域であるときは,
北側斜線制限が適用されることはない。
〇か×か?
正解は
×
建築物が二つの用途地域にわたる場合,北側斜線制限は,建築物の「部分」
の属する用途地域ごとに制限が適用される。(建築基準法・56条5項)
→当該敷地の過半が属する用途地域の規定が適用されるのではない。
本肢は<敷地の過半が第一種住居地域であるときは,
北側斜線制限が適用されることはない>としているので誤りです。
某地域でおもしろい看板を発見!!!
↓ ↓ ↓ ↓
少し見えにくいですが、こう書いてありました
「 ゴミは指定日に出してください。 神様がみています 」
〇〇1丁目自治会
だそうです。
管理物件のゴミ捨て場に貼っておきましょうかね~~。
さささ 勝利を導く問題といきましょ~~
法令上の制限 建築基準法
建築物が第二種低層住居専用地域と第一種住居地域にわたる場合,
当該建築物の敷地の過半が第一種住居地域であるときは,
北側斜線制限が適用されることはない。
〇か×か?
正解は
×
建築物が二つの用途地域にわたる場合,北側斜線制限は,建築物の「部分」
の属する用途地域ごとに制限が適用される。(建築基準法・56条5項)
→当該敷地の過半が属する用途地域の規定が適用されるのではない。
本肢は<敷地の過半が第一種住居地域であるときは,
北側斜線制限が適用されることはない>としているので誤りです。
Posted by ひこまる at 16:17│Comments(2)
│宅建問題
この記事へのコメント
昨日の予想問題でまさにこの問題で間違いました。
自分一番、法令上関係が苦手なんです。
(建築屋なのにすいません)苦笑)
長文読むと、頭がフリーズします。
ひこまるさんは調子どんなですか?
最近、点数が下がり気味でへこんでます。
1回やった問題もしょっちゅー忘れます。
あと1か月お互い頑張りましょうね!
自分一番、法令上関係が苦手なんです。
(建築屋なのにすいません)苦笑)
長文読むと、頭がフリーズします。
ひこまるさんは調子どんなですか?
最近、点数が下がり気味でへこんでます。
1回やった問題もしょっちゅー忘れます。
あと1か月お互い頑張りましょうね!
Posted by アジ
at 2009年09月18日 15:08

>アジさん
コメント、ありがとうございます。
この手のいじわる問題、なかなか苦労しますね。
ワタクシも今、法令で苦しんでおります。
何回も読み直し、理解しても、ひねりを入れた問題、間違いますね〜。
(チッ! は〜っしぇびよい)って、何回言ったことやら。
でも、ここまで来たらやるしかないです。
自分を信じて。。。
来週から塾にて、合格日程スペシャルカリキュラムがあります。
これに賭けます。
合格したら、、、
涙もん やいびんど〜さい。
コメント、ありがとうございます。
この手のいじわる問題、なかなか苦労しますね。
ワタクシも今、法令で苦しんでおります。
何回も読み直し、理解しても、ひねりを入れた問題、間違いますね〜。
(チッ! は〜っしぇびよい)って、何回言ったことやら。
でも、ここまで来たらやるしかないです。
自分を信じて。。。
来週から塾にて、合格日程スペシャルカリキュラムがあります。
これに賭けます。
合格したら、、、
涙もん やいびんど〜さい。
Posted by ひこまる at 2009年09月18日 15:30