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2009年07月03日

今夜のおつまみならぬ今夜の一問

はいさい ”ひこまる”です


シリーズも 定着しつつあり  いろんなブロガーさん


から、あたたかい声援を頂いております。


引き続き  がんばりますので宜しくお願いします。




それでは  問題!!




民法 (損害賠償の予定)


裁判所は、賠償請求の予定の合意が、暴利行為として公序良俗違反となる場合でも

、賠償額の減額をすることはできない。


〇か×か?

















正解は











×


















損害賠償の予定をしたとき、当事者も裁判所もその額を増減することができない。

しかし、暴利行為として公序良俗違反となる場合は、それを維持することは妥当ではなく

裁判所は賠償額の減額をすることができるのは、当然である。




あれ!  ひこまるくん    当然だのにまちがったの?


まだまだ やの~~~!!



今夜のおつまみならぬ今夜の一問






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Posted by ひこまる at 21:00│Comments(2)宅建問題
この記事へのコメント
佐藤先生に怒られすぎていませんか?(笑)

今度佐藤先生に電話して、ひこまるさんにスパルタ式にご教授するように言っておきますから・・(頑張れ!^^)
Posted by i ホームi ホーム at 2009年07月03日 21:37
>iホーム会長

ひえ~~!(怖) 軍隊式

スパルタですかね~~。 笑
Posted by ひこまるひこまる at 2009年07月04日 09:14
 
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