2009年07月08日
今日の一問
はいさい ”ひこまる” です

この方から ”あおり”のコメントを頂きましたので
早速問題といきます。。。
それでは問題!
相続
共同相続人の1人が相続の放棄をしたときであっても、
他の共同相続人全員が共同してするのであれば、なお限定承認
することができる。
〇か×か?
正解は!
〇
相続人が数人あるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみ
これをすることができる。 そして相続放棄をした者は、その相続に関して
は、初めから、相続人とならなかったとみなされるから相続放棄をした共同相続人
以外の全員が共同してすれば、「共同相続人の全員」 が共同して限定承認した
ものということができる。

この方から ”あおり”のコメントを頂きましたので
早速問題といきます。。。
それでは問題!
相続
共同相続人の1人が相続の放棄をしたときであっても、
他の共同相続人全員が共同してするのであれば、なお限定承認
することができる。
〇か×か?
正解は!
〇
相続人が数人あるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみ
これをすることができる。 そして相続放棄をした者は、その相続に関して
は、初めから、相続人とならなかったとみなされるから相続放棄をした共同相続人
以外の全員が共同してすれば、「共同相続人の全員」 が共同して限定承認した
ものということができる。
Posted by ひこまる at 18:08│Comments(3)
│宅建問題
この記事へのコメント
おお~。
ひこまるさんの出す問題なかなか難しいでございます。。。
あおられました。。。
ひこまるさんの出す問題なかなか難しいでございます。。。
あおられました。。。
Posted by アジ at 2009年07月08日 18:54
忘れていた事を思い出しますので、、
ひこまるさん講座役に立ちますよ~♪
あおられました。。。
ひこまるさん講座役に立ちますよ~♪
あおられました。。。
Posted by i ホーム
at 2009年07月09日 08:56

>アジさん
相続関係は 計算もややこしいですね~~
>iホーム会長
ありがとうございます。
頭の体操がこんなに役立っているとは
うれしいですね。
※今日は ”宅建業法” です
相続関係は 計算もややこしいですね~~
>iホーム会長
ありがとうございます。
頭の体操がこんなに役立っているとは
うれしいですね。
※今日は ”宅建業法” です
Posted by ひこまる
at 2009年07月09日 13:04
