2009年07月09日
今日一問!
はいさい ”ひこまる” です
本日より 学校の授業が ”宅建業法” になります
民法も大事ですが 取りやすい ”業法”も しっかり
覚えないといけませんね。 がんばります
それでは問題!
宅建業法 (営業保証金)
宅地建物取引業者Aは、宅地又は建物の売買契約を締結したときは、相手方に対し
、売買の目的物を引き渡すまでの間に、営業保証金を供託した供託所及びその所在地
について説明しなければならない。
〇か×か?
正解は
×
宅地建物取引業者は、宅地建物取引業者の相手方等に対して、売買、交換又は賃借
の契約が成立するまでの間に、営業保証金を供託した主たる事務所のもよりの供託所
及びその所在地を説明しなければならない。
※営業保証金と保証協会ややこしいです。

本日より 学校の授業が ”宅建業法” になります
民法も大事ですが 取りやすい ”業法”も しっかり
覚えないといけませんね。 がんばります
それでは問題!
宅建業法 (営業保証金)
宅地建物取引業者Aは、宅地又は建物の売買契約を締結したときは、相手方に対し
、売買の目的物を引き渡すまでの間に、営業保証金を供託した供託所及びその所在地
について説明しなければならない。
〇か×か?
正解は
×
宅地建物取引業者は、宅地建物取引業者の相手方等に対して、売買、交換又は賃借
の契約が成立するまでの間に、営業保証金を供託した主たる事務所のもよりの供託所
及びその所在地を説明しなければならない。
※営業保証金と保証協会ややこしいです。

Posted by ひこまる at 13:23│Comments(0)
│宅建問題