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2009年07月09日

今夜のおつまみならぬ今夜の一問



はいさい、ひこまるです。


早速問題



宅建業法

免許の基準


A社の政令で定める使用人は、刑法第204条(背任)の罪を犯し、罰金の刑に処せられたが、その執行を終えてから3年を経過しているので、A社は免許を受けることが出来る。




〇か×か?











正解は、



















×













法人は、その政令で定める使用人が背任罪で罰金刑に処せられた場合、その執行を終えてから5年間は、宅建業の免許を受けることが出来ない。



なかなか ややこしいでござんす。


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Posted by ひこまる at 21:40│Comments(2)宅建問題
この記事へのコメント
飲み過ぎは?? 捕まらなかったらいいよね~

ちがうか

これからの暑い夏を乗り切ってください~
応援してます(久しぶりの応援あおり 笑)
Posted by i ホームi ホーム at 2009年07月11日 22:56
>iホーム会長

コメント遅くなりました。

飲酒検問、最近は

出勤ラッシュ時、行うそうです。


ちがうか!


夏バテ防止に ↑のゴーヤーちゃん

食べましょうかね~~ 笑
Posted by ひこまるひこまる at 2009年07月13日 09:35
 
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