2009年07月09日
今夜のおつまみならぬ今夜の一問

はいさい、ひこまるです。
早速問題
宅建業法
免許の基準
A社の政令で定める使用人は、刑法第204条(背任)の罪を犯し、罰金の刑に処せられたが、その執行を終えてから3年を経過しているので、A社は免許を受けることが出来る。
〇か×か?
正解は、
×
法人は、その政令で定める使用人が背任罪で罰金刑に処せられた場合、その執行を終えてから5年間は、宅建業の免許を受けることが出来ない。
なかなか ややこしいでござんす。
Posted by ひこまる at 21:40│Comments(2)
│宅建問題
この記事へのコメント
飲み過ぎは?? 捕まらなかったらいいよね~
ちがうか
これからの暑い夏を乗り切ってください~
応援してます(久しぶりの応援あおり 笑)
ちがうか
これからの暑い夏を乗り切ってください~
応援してます(久しぶりの応援あおり 笑)
Posted by i ホーム
at 2009年07月11日 22:56

>iホーム会長
コメント遅くなりました。
飲酒検問、最近は
出勤ラッシュ時、行うそうです。
ちがうか!
夏バテ防止に ↑のゴーヤーちゃん
食べましょうかね~~ 笑
コメント遅くなりました。
飲酒検問、最近は
出勤ラッシュ時、行うそうです。
ちがうか!
夏バテ防止に ↑のゴーヤーちゃん
食べましょうかね~~ 笑
Posted by ひこまる
at 2009年07月13日 09:35
