2009年08月25日
今夜のおつまみならぬ、今夜の一問!

はいさい、ひこまるです。
本日、管理物件の請求書配分の日でした。
国場から始まって、長田、壺屋、国際通り、最後は泊まで。
終わる頃には、汗びっしょり。
少しは痩せたかな〜(笑)
てことで、恒例の問題です。
民法 区分所有法
共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く)は、区分所有者及び議決権の過半数の多数による集会の決議で決する。
〇か×か?
正解は
×
共用部分の変更は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決する。ただし、区分所有者の定数まで減ずることが出来る。
よって×が正解
区分所有法は比較的、数字の暗記問題が多いようで、繰り返し過去問を解くべし。
Posted by ひこまる at 20:26│Comments(1)
│宅建問題
この記事へのコメント
本日は、模擬試験ですね!点数もぎ取ってくださいね!頑張れ~!
↑ 一応オヤジギャグ (照)
本日は、カメ~叔母さんと模擬契約なので・・・?
あ 契約なのでなに食べさせられるのか、緊張しております。
お互いにベストを尽してまいりましょ~~(^^)b
↑ 一応オヤジギャグ (照)
本日は、カメ~叔母さんと模擬契約なので・・・?
あ 契約なのでなに食べさせられるのか、緊張しております。
お互いにベストを尽してまいりましょ~~(^^)b
Posted by i ホーム
at 2009年08月26日 08:25
