2009年08月26日
墓掃除&今日の一問!
はいさい”ひこまる”です
本日 旧の七夕と言うことで 墓掃除をしてきました。
来週の旧盆に備えて キレイにしないと、 おじ~とおば~は怒りますので。。。
ちゃわん洗って お花を供えて う~と~と~。
あっ! 宅建も受かるよう、しっかりお願いもしました。
これで おじ~とおば~も 楽しい3日間(旧盆9月1日~3日)となるでしょう。
写真は取り忘れたので おまけ写真 ↓

去年の年末 同級生の忘年会で カラオケを熱唱する ひこまる。。。笑
さてさて いつものやつと いきましょう。
それでは問題
税金
印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 建物の賃貸借契約に際して敷金を受け取り、「敷金として20万円を領収し、当該敷金は賃借人が退去する際に全額返還する」旨を記載した敷金の領収証を作成した場合、印紙税は課税されない。
2 土地譲渡契約書に課税される印紙税を納付するため当該契約書に印紙をはり付けた場合には、課税文書と印紙の彩紋とにかけて判明に消印しなければならないが、契約当事者の代理人又は従業者の印章又は署名で消印しても、消印をしたことにはならない.。
3 当初作成の 「土地を1億円で譲渡する」 旨を記載した土地譲渡契約書の契約金額を変更するために作成する契約書で、「当初の契約書の契約金額を2,000万円減額し、8,000万円とする」 旨を記載した変更契約書は、契約金額を減額するものであることから、印紙税は課税されない。
4 国を売主、株式会社A社を買主とする土地の譲渡契約において、双方が署名押印して共同で土地譲渡契約書を2通作成し、国とA社がそれぞれ1通ずつ保存することとした場合、A社が保存する契約書には印紙税は課税されない。
さあどっち?
正解は。。。
正解 4
解説
1 × 建物の賃貸借契約書は印紙税は課税されませんが〔不課税文書〕,敷金の領収書には課税されます(印紙税法2条,別表1-17-2)。
▼領収書で課税されるのは<3万円以上の場合>であることに注意。
2 × 課税文書の作成者は,原則として作成の時までに,当該課税文書に印紙をはりつける方法で印紙税を納付します(印紙税法・8条1項)。
印紙を課税文書にはりつける場合には,自己又はその代理人(法人の代表者を含む),使用人その他の従業者の印章又は署名をすることにより,当該課税文書と印紙の彩紋とにかけて判明に印紙を消さなければいけません(印紙税法・8条2項,施行令5条)。
本肢では,「契約当事者の代理人又は従業者の印章又は署名で消印しても、消印をしたことにはならない.」としているので×です。
3 × 変更前の契約金額を証明した契約書が作成されているときは,増額変更の場合は増加した金額を記載金額とし,減額変更の場合は契約金額の記載のないものとして扱います(別表第一・課税物件表の適用に関する通則4の二)。
本肢では,2,000万円の減額のため『記載金額のないもの』として200円が課税されるので×です。
4 〇 国,地方公共団体,特殊法人など(「国等」)と国等以外の者とが共同して作成した文書の場合,国等又は公証人が保存するものは国等以外の者が作成したものとみなし,国等以外の者(公証人を除く。)が保存するものは国等が作成したものとみなすので(印紙税法4条5項・6項),国等以外の者(公証人を除く。)が保存する文書には印紙税は課税されません。
あんしぇ~や~さい。
本日 旧の七夕と言うことで 墓掃除をしてきました。
来週の旧盆に備えて キレイにしないと、 おじ~とおば~は怒りますので。。。
ちゃわん洗って お花を供えて う~と~と~。
あっ! 宅建も受かるよう、しっかりお願いもしました。
これで おじ~とおば~も 楽しい3日間(旧盆9月1日~3日)となるでしょう。
写真は取り忘れたので おまけ写真 ↓

去年の年末 同級生の忘年会で カラオケを熱唱する ひこまる。。。笑
さてさて いつものやつと いきましょう。
それでは問題
税金
印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 建物の賃貸借契約に際して敷金を受け取り、「敷金として20万円を領収し、当該敷金は賃借人が退去する際に全額返還する」旨を記載した敷金の領収証を作成した場合、印紙税は課税されない。
2 土地譲渡契約書に課税される印紙税を納付するため当該契約書に印紙をはり付けた場合には、課税文書と印紙の彩紋とにかけて判明に消印しなければならないが、契約当事者の代理人又は従業者の印章又は署名で消印しても、消印をしたことにはならない.。
3 当初作成の 「土地を1億円で譲渡する」 旨を記載した土地譲渡契約書の契約金額を変更するために作成する契約書で、「当初の契約書の契約金額を2,000万円減額し、8,000万円とする」 旨を記載した変更契約書は、契約金額を減額するものであることから、印紙税は課税されない。
4 国を売主、株式会社A社を買主とする土地の譲渡契約において、双方が署名押印して共同で土地譲渡契約書を2通作成し、国とA社がそれぞれ1通ずつ保存することとした場合、A社が保存する契約書には印紙税は課税されない。
さあどっち?
正解は。。。
正解 4
解説
1 × 建物の賃貸借契約書は印紙税は課税されませんが〔不課税文書〕,敷金の領収書には課税されます(印紙税法2条,別表1-17-2)。
▼領収書で課税されるのは<3万円以上の場合>であることに注意。
2 × 課税文書の作成者は,原則として作成の時までに,当該課税文書に印紙をはりつける方法で印紙税を納付します(印紙税法・8条1項)。
印紙を課税文書にはりつける場合には,自己又はその代理人(法人の代表者を含む),使用人その他の従業者の印章又は署名をすることにより,当該課税文書と印紙の彩紋とにかけて判明に印紙を消さなければいけません(印紙税法・8条2項,施行令5条)。
本肢では,「契約当事者の代理人又は従業者の印章又は署名で消印しても、消印をしたことにはならない.」としているので×です。
3 × 変更前の契約金額を証明した契約書が作成されているときは,増額変更の場合は増加した金額を記載金額とし,減額変更の場合は契約金額の記載のないものとして扱います(別表第一・課税物件表の適用に関する通則4の二)。
本肢では,2,000万円の減額のため『記載金額のないもの』として200円が課税されるので×です。
4 〇 国,地方公共団体,特殊法人など(「国等」)と国等以外の者とが共同して作成した文書の場合,国等又は公証人が保存するものは国等以外の者が作成したものとみなし,国等以外の者(公証人を除く。)が保存するものは国等が作成したものとみなすので(印紙税法4条5項・6項),国等以外の者(公証人を除く。)が保存する文書には印紙税は課税されません。
あんしぇ~や~さい。
Posted by ひこまる at 17:06│Comments(4)
│宅建問題
この記事へのコメント
なんか、今より痩せてない?
イキイキしてるねぇ~。
イキイキしてるねぇ~。
Posted by ひまわり君 at 2009年08月26日 17:18
>ひまわり社長
写真写りがいいんですよ!
そりゃ~イキイキしますよ。
ネオン街でのカラオケですから 笑
(最近行ってないな~)
ひまわり社長 次回行きましょう。。。
写真写りがいいんですよ!
そりゃ~イキイキしますよ。
ネオン街でのカラオケですから 笑
(最近行ってないな~)
ひまわり社長 次回行きましょう。。。
Posted by ひこまる
at 2009年08月26日 17:22

行かない(笑)
Posted by ひまわり君
at 2009年08月27日 18:08

>ひまわり社長
無理やり 連れて行きます
また 栄町りうぼうに迎えに行きますか?
無理やり 連れて行きます
また 栄町りうぼうに迎えに行きますか?
Posted by ひこまる
at 2009年08月28日 09:15
