今夜のおつまみならぬ今夜の一問

ひこまる

2009年07月03日 21:00

はいさい ”ひこまる”です


シリーズも 定着しつつあり  いろんなブロガーさん


から、あたたかい声援を頂いております。


引き続き  がんばりますので宜しくお願いします。




それでは  問題!!




民法 (損害賠償の予定)


裁判所は、賠償請求の予定の合意が、暴利行為として公序良俗違反となる場合でも

、賠償額の減額をすることはできない。


〇か×か?

















正解は











×


















損害賠償の予定をしたとき、当事者も裁判所もその額を増減することができない。

しかし、暴利行為として公序良俗違反となる場合は、それを維持することは妥当ではなく

裁判所は賠償額の減額をすることができるのは、当然である。




あれ!  ひこまるくん    当然だのにまちがったの?


まだまだ やの~~~!!









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