今夜のおつまみならぬ今夜の一問
はいさい ”ひこまる”です
シリーズも 定着しつつあり いろんなブロガーさん
から、あたたかい声援を頂いております。
引き続き がんばりますので宜しくお願いします。
それでは 問題!!
民法 (損害賠償の予定)
裁判所は、賠償請求の予定の合意が、暴利行為として公序良俗違反となる場合でも
、賠償額の減額をすることはできない。
〇か×か?
正解は
×
損害賠償の予定をしたとき、当事者も裁判所もその額を増減することができない。
しかし、暴利行為として公序良俗違反となる場合は、それを維持することは妥当ではなく
裁判所は賠償額の減額をすることができるのは、
当然である。
あれ! ひこまるくん 当然だのにまちがったの?
まだまだ やの~~~!!
関連記事