あと20日&今日の一問!
はいさい ”ひこまる”です
いよいよ 宅建試験まで 20日となりました。
一日平均、3時間以上 の勉強、、、”に~ぶい”との戦い。。。
やはり ”ひねり” を入れられると 間違えます
明日から 学校にて 合格日程 スペシャルカリキュラムが始まります。
学校の先生曰く、 過去にこのカリキュラムを受けて 点数が10点上がった方も
いるそうです。
これを受けて ぶっちぎりで合格できるようがんばります。
と言うことで 宅建試験が終わるまで 少しブログをお休みします。
ご了承下さい。
それでは 問題といきます
法令上の制限
「第一種低層住居専用地域内においては,高さが10mを超える建築物を建築できる場合はない。」
〇か×か?
正解は
×
第一種・第二種低層住居専用地域内では,10m又は12m
〔どちらかが都市計画で建築物の高さの限度として定められています〕
を超える建築物を建築できません。
ただし,以下の場合,この高さの限度は適用されない
・『その敷地の周囲に広い公園,広場,道路その他の空地を有する建築物で,
特定行政庁が,低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと認め,
建築審査会の同意を得て,許可した場合
・『学校その他の建築物で,特定行政庁が,その用途によってやむを得ないと認め,
建築審査会の同意を得て,許可した場合』
それでは 皆様 10月19日 に会いましょう!!
いい報告が出来ますように。。。
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