今日の一問!
はいさい ”ひこまる” です。
宅建試験まで 残り1ケ月となりました。
ここまできたら ひたすら 過去問をとくべし。。。
間違った問題 あやふやな問題は テキストで再確認
よし がんばるぞ!!!
さささ ”これを解けば 宅地建物取引主任者に一歩近づけるやっさ~”問題 といきます
↑ ↑ ↑
問題のタイトルを自分なりに作ってみました (長くてすみません)
法令制限 (建築基準法)
第一種住居地域において、カラオケボックスで当該用途に供する部分の
床面積の合計が 500平方メートルであるものは建築することができる。
〇か×か?
正解は
×
カラオケボックスは,第二種住居施設~工業専用地域に建築することができます。
第一種・第二種低層住居専用地域,第一種・第二種中高層住居専用地域,
第一種住居地域には,特定行政庁の許可を受けなければ,床面積に関係なく,
建築することはできません(建築基準法48条,別表第二(ほ)項)。
と言うことです。
あんしぇ~や~さい。
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