今日の一問!

ひこまる

2009年09月18日 17:30




はいさい ”ひこまる” です。



宅建試験まで  残り1ケ月となりました。



ここまできたら   ひたすら  過去問をとくべし。。。


間違った問題  あやふやな問題は テキストで再確認




よし   がんばるぞ!!!








さささ    ”これを解けば 宅地建物取引主任者に一歩近づけるやっさ~”問題  といきます


                   ↑ ↑ ↑
        問題のタイトルを自分なりに作ってみました (長くてすみません)




  法令制限  (建築基準法)




 第一種住居地域において、カラオケボックスで当該用途に供する部分の

 床面積の合計が 500平方メートルであるものは建築することができる。





 〇か×か?




































 正解は































 ×



























 カラオケボックスは,第二種住居施設~工業専用地域に建築することができます。


 第一種・第二種低層住居専用地域,第一種・第二種中高層住居専用地域,

 第一種住居地域には,特定行政庁の許可を受けなければ,床面積に関係なく,

 建築することはできません(建築基準法48条,別表第二(ほ)項)。





 と言うことです。



 あんしぇ~や~さい。

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