不法投棄&今日の一問!
はいさい ”ひこまる”です
昨日の違法駐車に続き 今日は不法投棄
管理物件清掃の為 巡回していると、、、、、
↓↓↓
発砲スチロールやら 植木鉢やら 瓶 缶
まんちゃ~ ひんちゃ~~ (ごちゃごちゃ)
以前から特別巡回地域に指定されている物件
あきらかに不法投棄です
ここ最近 キレイに 分別されて なんの問題も無かったのですが
この有様。。。
で~じわじわじ~~ 怒 怒
さささ 気を取り直して 恒例の問題といきます
宅建業法
宅地建物取引業者は,その業務に関する帳簿を,各事業年度の末日をもって閉鎖し,
閉鎖後5年間当該帳簿を保存しなければならない。
〇か×か?
正解は
〇
宅建業者は,事務所ごとに,業務に関する帳簿を備え,その帳簿には,宅建業に関し取引のあったつど,その年月日,取引に係る宅地・建物の所在・面積その他国土交通省令で定める事項を記載しなければなりません(宅建業法49条,施行規則18条1項)。
この帳簿は,各事業年度の末日をもって閉鎖し,閉鎖後5年間保存しなければならないものとされています。
従業者名簿 最終の記載をした日から10年間保存
帳 簿 帳簿は,各事業年度の末日に閉鎖し,閉鎖後5年間保存
ワタクシは ”納豆5丁” (名簿10年 納豆 5丁 帳簿5年)
と覚えてます ヒヒヒ笑
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