ひこまる珍百景!&今日の一問!
水道検針をしている途中
某地域でおもしろい看板を発見!!!
↓ ↓ ↓ ↓
少し見えにくいですが、こう書いてありました
「 ゴミは指定日に出してください。
神様がみています 」
〇〇1丁目自治会
だそうです。
管理物件のゴミ捨て場に貼っておきましょうかね~~。
さささ 勝利を導く問題といきましょ~~
法令上の制限 建築基準法
建築物が第二種低層住居専用地域と第一種住居地域にわたる場合,
当該建築物の敷地の過半が第一種住居地域であるときは,
北側斜線制限が適用されることはない。
〇か×か?
正解は
×
建築物が二つの用途地域にわたる場合,北側斜線制限は,建築物の「部分」
の属する用途地域ごとに制限が適用される。(建築基準法・56条5項)
→当該敷地の過半が属する用途地域の規定が適用されるのではない。
本肢は<敷地の過半が第一種住居地域であるときは,
北側斜線制限が適用されることはない>としているので誤りです。
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