ひこまる珍百景!&今日の一問!

ひこまる

2009年09月17日 16:17

水道検針をしている途中


某地域でおもしろい看板を発見!!!


      ↓ ↓ ↓ ↓





少し見えにくいですが、こう書いてありました



「 ゴミは指定日に出してください。   神様がみています 

〇〇1丁目自治会




だそうです。




管理物件のゴミ捨て場に貼っておきましょうかね~~。







さささ   勝利を導く問題といきましょ~~




法令上の制限     建築基準法




建築物が第二種低層住居専用地域と第一種住居地域にわたる場合,

当該建築物の敷地の過半が第一種住居地域であるときは,

北側斜線制限が適用されることはない。





〇か×か?




































正解は

































×






























 建築物が二つの用途地域にわたる場合,北側斜線制限は,建築物の「部分」

 の属する用途地域ごとに制限が適用される。(建築基準法・56条5項) 



 →当該敷地の過半が属する用途地域の規定が適用されるのではない。



 本肢は<敷地の過半が第一種住居地域であるときは,

 
 北側斜線制限が適用されることはない>としているので誤りです。

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