那覇市国場にある不動産屋(有)丸彦ハウジングのブログ
今夜のおつまみならぬ、今夜の一問
ひこまる
2009年07月07日 21:47
はいさい、ひこまるです。
今、授業が終わりました。
問題を忘れないうちに、モブログします。
それでは問題。
不動産登記法
権利に関する登記を申請するには、一定の場合を除き、その申請情報と併せて登記原因を証する情報を提供しなければならない。
〇か×か?
正解は
〇
権利に関する登記を申請するときは、その申請情報と併せて登記原因を証する情報を提供しなければならない。
この部分、勉強してなかったので、焦りました。
まだまだです。(^-^;
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