今夜のおつまみならぬ今夜の一問

ひこまる

2009年07月09日 21:40



はいさい、ひこまるです。


早速問題



宅建業法

免許の基準


A社の政令で定める使用人は、刑法第204条(背任)の罪を犯し、罰金の刑に処せられたが、その執行を終えてから3年を経過しているので、A社は免許を受けることが出来る。




〇か×か?











正解は、



















×













法人は、その政令で定める使用人が背任罪で罰金刑に処せられた場合、その執行を終えてから5年間は、宅建業の免許を受けることが出来ない。



なかなか ややこしいでござんす。

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