那覇市国場にある不動産屋(有)丸彦ハウジングのブログ
今夜のおつまみならぬ今夜の一問
ひこまる
2009年07月09日 21:40
はいさい、ひこまるです。
早速問題
宅建業法
免許の基準
A社の政令で定める使用人は、刑法第204条(背任)の罪を犯し、罰金の刑に処せられたが、その執行を終えてから3年を経過しているので、A社は免許を受けることが出来る。
〇か×か?
正解は、
×
法人は、その政令で定める使用人が背任罪で罰金刑に処せられた場合、その執行を終えてから5年間は、宅建業の免許を受けることが出来ない。
なかなか ややこしいでござんす。
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