リノベーション見学会&きょうの一問
はいさい ”ひこまる" です
本日も セミの元気な鳴き声が聞こえる沖縄です。
はっしぇ! あんし暑ちさる!!! (はっ! とても暑い みたいな表現)
昨日は ブログ仲間の 佐平建設
SONさん主催の
リノベーション見学会に行ってきました。
写真がなかったので SONさんお借りしました~~~
築38年の物件がリノベーションで築浅物件に変貌!!!
壁紙を使わず 塗り壁を塗って、デザインを付けたり
クローゼットの中は 湿気取りの 炭を塗ったりと
いろんなアイディアがありました。
これからの時代は リフォームも 今風にに仕上げないと
空き室解消とは行きませんね。。。
SONさん 大変参考になりました ありがとうございました!
さてさて 勉強の方も忘れちゃいけません!!
それでは問題!
宅建業法 (免許ー届出)
宅地建物取引業者個人A(甲県知事免許)が死亡した場合、Aの相続人は、Aの
死亡の日から30日以内に、その旨を甲県知事に届けなければならない。
〇か×か?
正解は
×
宅建業者が死亡した場合は、その相続人は
「死亡したことを知った日から
30日以内」 に免許権者に届け出なければならない。
※この問題はよく間違うようです。。
ワタクシは 頭によ~~く 叩きこみました。。。
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