久々に今日の一問!

ひこまる

2009年07月28日 17:08

はいさい ”ひこまる”です





久々に きょうの一問!書きます


あっ! 別に、勉強さぼっていたわけではないですよ~~



それでは問題!






法令上の制限(建ぺい率・容積率)





建築物の敷地が都市計画に定められた計画道路(建築基準法第42条第1項第4号に

該当するものを除く。)に接する場合において、特定行政庁が高通上、安全上、防火上

及び衛生上支障がないと認めて許可した建築物については、当該計画道路を前面道路

とみなして容積率を算定する。




〇か×か?


















正解は




























建築物の敷地が「計画道路」に接する場合、特定行政庁が許可した建築物に

ついては、当該計画道路を前面道路とみなして容積率を算定する。なお、この

場合には、計画道路に係る部分の面積は、敷地面積に算入しない。





建築屋の ”アジさん”  正解しましたか?~~ 笑  



私は  正解しましたよ~~~  笑










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