久々に今日の一問!
はいさい ”ひこまる”です
久々に きょうの一問!書きます
あっ! 別に、勉強さぼっていたわけではないですよ~~
それでは問題!
法令上の制限(建ぺい率・容積率)
建築物の敷地が都市計画に定められた計画道路(建築基準法第42条第1項第4号に
該当するものを除く。)に接する場合において、特定行政庁が高通上、安全上、防火上
及び衛生上支障がないと認めて許可した建築物については、当該計画道路を前面道路
とみなして容積率を算定する。
〇か×か?
正解は
〇
建築物の敷地が「計画道路」に接する場合、特定行政庁が許可した建築物に
ついては、当該計画道路を前面道路とみなして容積率を算定する。なお、この
場合には、計画道路に係る部分の面積は、敷地面積に算入しない。
建築屋の ”アジさん” 正解しましたか?~~ 笑
私は 正解しましたよ~~~ 笑
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