きょうの一問!

ひこまる

2009年08月07日 12:00

はいさい ”ひこまる” です。







おととい 学校の模擬試験で 法令制限で  ”たっぴらかされ”


少しブルーの管理人です。



ホンと 宅建は奥が深い。。。   調子くぁったら  すぐたっぴらかされる。。。



まあ  原因は  判ってますが。。。




たっぴらかされた原因


①問題をちゃんと読んでいない。



②開発許可や事後の届出の 何㎡以上の数字を忘れてる。。



③得意技の ”近藤真彦” さんの登場!  (混同)




まあ言い訳はこれぐらいにして。。。。



問題といきます。




それでは 問題!




法令制限!!  国土利用計画法 (事後の届出)



次の記述のうち 正しいのはどれか?




①市街化区域内に所在する2000㎡の土地を目的に地上権設定契約(設定対価ナシ)

を締結した場合、地上権者は、当該契約を締結した日から2週間以内に事後の届出を

しなければならない。






②農地法第5条1項の許可を受け土地を取得した場合、事後届出は不要である。






③民事調停法による調停に基づき、土地所有権の譲渡が行われた場合、事後の

届出は不要である。




さあどっち?



















① ×  設定の対価を伴わない地上権設定契約は、 「土地売買の契約」に

該当せず、届出をする必要はない。





② × 農地法5条にあたる場合(転用のための権利移動)は、原則どおり、国土

法の届出が必要である。なお、農地法3条の許可を要する場合、(農地のままでの

権利移動)は、国土法上の届出は不要である。 農地のままでの取引であれば、利用

目的も明らかで地価高騰のおそれも少ないからである。




③ 〇  民事調停法による調停に基づき所有権を取得した場合は、例外的に届出不要

とされている。 通常の取引と違って、裁判所の関与する調停に基づくものは不合理な土地

利用に結びつくおそれが少ないからである。





よって 選択肢の  ③が 正解です。



なかなかのひっかけでした。




あんしぇ~~や~~~さい。




















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