きょうの一問!
はいさい ”ひこまる” です。
おととい 学校の模擬試験で 法令制限で ”たっぴらかされ”
少しブルーの管理人です。
ホンと 宅建は奥が深い。。。 調子くぁったら すぐたっぴらかされる。。。
まあ 原因は 判ってますが。。。
たっぴらかされた原因
①問題をちゃんと読んでいない。
②開発許可や事後の届出の 何㎡以上の数字を忘れてる。。
③得意技の ”近藤真彦” さんの登場! (混同)
まあ言い訳はこれぐらいにして。。。。
問題といきます。
それでは 問題!
法令制限!! 国土利用計画法 (事後の届出)
次の記述のうち 正しいのはどれか?
①市街化区域内に所在する2000㎡の土地を目的に地上権設定契約(設定対価ナシ)
を締結した場合、地上権者は、当該契約を締結した日から2週間以内に事後の届出を
しなければならない。
②農地法第5条1項の許可を受け土地を取得した場合、事後届出は不要である。
③民事調停法による調停に基づき、土地所有権の譲渡が行われた場合、事後の
届出は不要である。
さあどっち?
① × 設定の対価を伴わない地上権設定契約は、 「土地売買の契約」に
該当せず、届出をする必要はない。
② × 農地法5条にあたる場合(転用のための権利移動)は、原則どおり、国土
法の届出が必要である。なお、農地法3条の許可を要する場合、(農地のままでの
権利移動)は、国土法上の届出は不要である。 農地のままでの取引であれば、利用
目的も明らかで地価高騰のおそれも少ないからである。
③ 〇 民事調停法による調停に基づき所有権を取得した場合は、例外的に届出不要
とされている。 通常の取引と違って、裁判所の関与する調停に基づくものは不合理な土地
利用に結びつくおそれが少ないからである。
よって 選択肢の ③が 正解です。
なかなかのひっかけでした。
あんしぇ~~や~~~さい。
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