昨日のはるぼ会&今日の一問
はいさい ”ひこまる”です
いや~~ 昨日のはるぼ会は大変盛り上がりました。
総勢20名参加の大宴会。。。
会を重ねるごとに、規模が大きくなってきてますね~~
あの方が言うように 大きい会場を貸し切らなけらばならないじゃないか?
と思う位です。。。
遥々やんばるから来たはやとさん カチャ~シ~でテンションアゲアゲ
その横で はやとさんにガンマリする hitomihoさん
さらにその横で 「 うった~~ わらわすっさ~~ 」 って顔で見守る
はるぼ社長。。。
さらに×2その横で 指笛で盛り上げる 自転車のスペシャリスト okuhiraさん
きずけば 12時30半。。。 あっと言う間の会でした。。。
幹事の木村社長 大変お疲れ様でした。
12月はゴルフも参加いたしますので その節は宜しくお願いします。
と言うことで 大好評の問題といきます。
(はるぼ会に参加された方は二日酔いだと思いますが。。。)
法令上の制限 (開発行為の許可制)
市街化調整区域における農産物の加工に必要な建築物の建築を目的とした500㎡
の土地区画形質の変更には、常に開発許可が不要である。
〇か×か?
正解は
×
本肢は、
農産物の 「加工」 に必要な建築物であり、開発許可が不要ということではなく
、市街化調整区域の開発許可基準を満たすことで、許可が受けられるのであり、
許可自体は
必要となる。なお、農産物の生産又は集荷の用に供する建築物の建築を目的として行うものは
許可不要とされるので、混同しないように注意すること。
あんしぇ~~や~~さい。。。
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