今夜のおつまみならぬ、今夜の一問!

ひこまる

2009年08月25日 20:26


はいさい、ひこまるです。

本日、管理物件の請求書配分の日でした。

国場から始まって、長田、壺屋、国際通り、最後は泊まで。


終わる頃には、汗びっしょり。


少しは痩せたかな〜(笑)


てことで、恒例の問題です。

民法 区分所有法


共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く)は、区分所有者及び議決権の過半数の多数による集会の決議で決する。


〇か×か?
























正解は





























×






























共用部分の変更は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決する。ただし、区分所有者の定数まで減ずることが出来る。














よって×が正解




区分所有法は比較的、数字の暗記問題が多いようで、繰り返し過去問を解くべし。

関連記事