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2009年09月17日

ひこまる珍百景!&今日の一問!

水道検針をしている途中


某地域でおもしろい看板を発見!!!


      ↓ ↓ ↓ ↓

ひこまる珍百景!&今日の一問!



少し見えにくいですが、こう書いてありました



「 ゴミは指定日に出してください。   神様がみています 

〇〇1丁目自治会




だそうです。




管理物件のゴミ捨て場に貼っておきましょうかね~~。







さささ   勝利を導く問題といきましょ~~




法令上の制限     建築基準法




建築物が第二種低層住居専用地域と第一種住居地域にわたる場合,

当該建築物の敷地の過半が第一種住居地域であるときは,

北側斜線制限が適用されることはない。





〇か×か?




































正解は

































×






























 建築物が二つの用途地域にわたる場合,北側斜線制限は,建築物の「部分」

 の属する用途地域ごとに制限が適用される。(建築基準法・56条5項) 



 →当該敷地の過半が属する用途地域の規定が適用されるのではない。



 本肢は<敷地の過半が第一種住居地域であるときは,

 
 北側斜線制限が適用されることはない>としているので誤りです。


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Posted by ひこまる at 16:17│Comments(2)宅建問題
この記事へのコメント
昨日の予想問題でまさにこの問題で間違いました。
自分一番、法令上関係が苦手なんです。
(建築屋なのにすいません)苦笑)
長文読むと、頭がフリーズします。

ひこまるさんは調子どんなですか?
最近、点数が下がり気味でへこんでます。
1回やった問題もしょっちゅー忘れます。

あと1か月お互い頑張りましょうね!
Posted by アジアジ at 2009年09月18日 15:08
>アジさん

コメント、ありがとうございます。

この手のいじわる問題、なかなか苦労しますね。

ワタクシも今、法令で苦しんでおります。

何回も読み直し、理解しても、ひねりを入れた問題、間違いますね〜。

(チッ! は〜っしぇびよい)って、何回言ったことやら。

でも、ここまで来たらやるしかないです。

自分を信じて。。。

来週から塾にて、合格日程スペシャルカリキュラムがあります。

これに賭けます。


合格したら、、、


涙もん やいびんど〜さい。
Posted by ひこまる at 2009年09月18日 15:30
 
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