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2009年07月09日

今日一問!

はいさい ”ひこまる” です



本日より 学校の授業が  ”宅建業法” になります


民法も大事ですが 取りやすい ”業法”も しっかり

覚えないといけませんね。 がんばります





それでは問題!


宅建業法 (営業保証金)



宅地建物取引業者Aは、宅地又は建物の売買契約を締結したときは、相手方に対し

、売買の目的物を引き渡すまでの間に、営業保証金を供託した供託所及びその所在地

について説明しなければならない。




〇か×か?



































正解は



















×














宅地建物取引業者は、宅地建物取引業者の相手方等に対して、売買、交換又は賃借

の契約が成立するまでの間に
、営業保証金を供託した主たる事務所のもよりの供託所

及びその所在地を説明しなければならない。





※営業保証金と保証協会ややこしいです。


今日一問!








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Posted by ひこまる at 13:23│Comments(0)宅建問題
 
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