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2009年07月30日

きょうの一問!

はいさい ”ひこまる” です。


きょうの一問!




早速ですが 問題!

(アジさん準備はいいですか?)



借地借家法(借家)




期間の定めのある建物賃貸借において、賃貸人が、期間満了の1年前から6月前

までの間に、更新しない旨の通知を出すのを失念したときは、賃貸人に借地借家法

第28条に定める正当事由がある場合でも、契約期間満了により終了しない。






〇か×か?
































正解は


































期間の定めがある建物賃貸借契約を終了させるためには、当事者が期間

満了の1年前から6ヶ月前までの間に、相手方に対して更新しない旨の通知

又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなければならない。

この通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとされる。

(借地借家法第26条1項)。よって、賃貸人に正当事由があっても更新拒絶の通知を

しないと契約期間満了によって終了しない。








とのことです。。。   文章が長く 目がチカチカしてきました。。。









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Posted by ひこまる at 12:00│Comments(5)宅建問題
この記事へのコメント
ひこまるさん~

リクエスト問題

ありがとうございます。m( )m×100

なんとか正解しました~(ホッ)



賃貸人が更新しない通知を出すのを失念した場合は、たとえ正当事由があっても更新されるという事ですね。

ちゃんと復習して臨みましたよ。(ふふふ)笑)

長文の問題書いて頂いてありがとうございます。
目薬さしてくださいね。

また、懲りずにリクエスト出そうと思ってますので、宜しくお願いします。笑)^^
Posted by アジ at 2009年07月31日 11:05
>アジさん

懲りずに、リクエストして下さい。

次は、2肢だしますね〜。
Posted by ひこまる at 2009年08月01日 17:34
はじめまして!ひこまるさん
うちの新入社員もただいま猛勉強中です。
教えてあげるよ~・・・と言いたいのですが
すっかり忘れたので二人してひこまるさんの問題かじって勉強してます。   がんばれ~ 
ふくち
Posted by 拓陽住宅拓陽住宅 at 2009年08月06日 14:51
勉強は、はかどっておりますか~!
夏にも負けず、台風にも負けず、頑張って下さい!
踏ん張りどころ、頑張れ~~^^/

           
Posted by i ホームi ホーム at 2009年08月06日 23:04
>拓陽住宅 ふくち様

初コメントありがとうございます。

おっ! 社員さんも猛勉強ですか?

勉強はつらいですが、合格をイメージして

やってます。 今後とも宜しくお願いします。









>iホーム会長

調子くぁったら、すぐ たっぴらかされます。

しかし 原因は 判ってます。

もっともっと (ほっともっと じゃないですよ)笑

がんばります。
Posted by ひこまるひこまる at 2009年08月07日 09:13
 
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