2009年08月21日
営業MENさん来店&今日の一問!
ど~も 金〇建設の ”相川” です
あげ! まちがった!
はぁ~~い ITばあちゃん hitomihoです
あげ またまちがった!
はいさい ”ひこまる” です
先程 営業MENさんが来店されて 情報交換と物件資料を頂きました。
相変わらず老けていて 落ち着いていて
30歳とは思えないです。
ブログ繋がりで 仕事もこなしてるそうで (売買契約や土地の媒介契約) さすがです。
ブログの神様って感じっすね。 ← なにがよ!
営業MENさんこれからも 宜しくお願いします。
それでは 問題!
法令上の制限 (農地法)
市街化区域内の農地を耕作目的で無償譲渡する場合は、あらかじめ
農業委員会に届け出れば農地法第3条の許可は不要である。
〇か×か?
正解は ×
農地を転用を伴わず、耕作目的で譲渡する場合は、市街化区域内の
特例は適用されず農地法第3条により、原則として農業委員会の許可
を受けなければならない。その場合、その権利移動が有償であるか無償で
あるかは問わない。
よって×が正解!
あげ! まちがった!
はぁ~~い ITばあちゃん hitomihoです
あげ またまちがった!
はいさい ”ひこまる” です
先程 営業MENさんが来店されて 情報交換と物件資料を頂きました。
相変わらず
30歳とは思えないです。
ブログ繋がりで 仕事もこなしてるそうで (売買契約や土地の媒介契約) さすがです。
ブログの神様って感じっすね。 ← なにがよ!
営業MENさんこれからも 宜しくお願いします。
それでは 問題!
法令上の制限 (農地法)
市街化区域内の農地を耕作目的で無償譲渡する場合は、あらかじめ
農業委員会に届け出れば農地法第3条の許可は不要である。
〇か×か?
正解は ×
農地を転用を伴わず、耕作目的で譲渡する場合は、市街化区域内の
特例は適用されず農地法第3条により、原則として農業委員会の許可
を受けなければならない。その場合、その権利移動が有償であるか無償で
あるかは問わない。
よって×が正解!
Posted by ひこまる at 17:38│Comments(3)
│宅建問題
この記事へのコメント
ひこまるさん、さきほどは忙しい中
ありがとうございました。
ちなみに…まだ私29歳です。
信じられないほど老けていますけど。
沖縄老け顔選手権で優勝できそうです。
ありがとうございました。
ちなみに…まだ私29歳です。
信じられないほど老けていますけど。
沖縄老け顔選手権で優勝できそうです。
Posted by てぃーだ営業MEN! at 2009年08月21日 18:02
ひこまるさん
今のところ、自分全問正解中です。(まぐれ)笑)
試験2か月切りましたね。
自分もニーブイカーブイしながら、やってますよー。
でも、頭に入ってないよーな感じがします。笑)
勉強は朝がいいですかね?
頑張りましょー!^^
今年絶対合格×100!
今のところ、自分全問正解中です。(まぐれ)笑)
試験2か月切りましたね。
自分もニーブイカーブイしながら、やってますよー。
でも、頭に入ってないよーな感じがします。笑)
勉強は朝がいいですかね?
頑張りましょー!^^
今年絶対合格×100!
Posted by アジ at 2009年08月21日 20:04
>てぃーだ営業MENさん
コメント遅くなりました。
こちらこそ ありがとうございました。
え? 29歳
いや~~ やっぱ嘘でしょ
合って話してたら 余計に 年齢不詳に。。。
>アジさん
お久しぶりですね~
おっ! さすがですね。
でぃきらんぬ~~の私は
ひっかけの罠に ひっかかっちゃいます
今日の問題は 図、書かないで問いてね。 笑
コメント遅くなりました。
こちらこそ ありがとうございました。
え? 29歳
いや~~ やっぱ嘘でしょ
合って話してたら 余計に 年齢不詳に。。。
>アジさん
お久しぶりですね~
おっ! さすがですね。
でぃきらんぬ~~の私は
ひっかけの罠に ひっかかっちゃいます
今日の問題は 図、書かないで問いてね。 笑
Posted by ひこまる at 2009年08月22日 14:01