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2009年08月25日

今夜のおつまみならぬ、今夜の一問!


はいさい、ひこまるです。

本日、管理物件の請求書配分の日でした。

国場から始まって、長田、壺屋、国際通り、最後は泊まで。


終わる頃には、汗びっしょり。


少しは痩せたかな〜(笑)


てことで、恒例の問題です。

民法 区分所有法


共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く)は、区分所有者及び議決権の過半数の多数による集会の決議で決する。


〇か×か?
























正解は





























×






























共用部分の変更は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決する。ただし、区分所有者の定数まで減ずることが出来る。














よって×が正解




区分所有法は比較的、数字の暗記問題が多いようで、繰り返し過去問を解くべし。


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Posted by ひこまる at 20:26│Comments(1)宅建問題
この記事へのコメント
本日は、模擬試験ですね!点数もぎ取ってくださいね!頑張れ~!

↑ 一応オヤジギャグ (照)

本日は、カメ~叔母さんと模擬契約なので・・・?
あ 契約なのでなに食べさせられるのか、緊張しております。
お互いにベストを尽してまいりましょ~~(^^)b
Posted by i ホームi ホーム at 2009年08月26日 08:25
 
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