丸彦ハウジング
賃貸物件(アパート) 賃貸物件(店舗) 駐車場 お問合せ

2009年09月07日

夕方の一問!

夕方の一問!
宅建試験まで  41日


必死こいて  勉強中!!!


(生まれてこの方  ここまで勉強したこと  あるのか?)


自分を信じて  がんばって がんばって  勝利を勝ち取ります。






と言うことで   勝利を導く ”問題” といきます。




民法  (代理)


AはBの代理人として、B所有の甲土地をCに売り渡す売買契約をCと締結した。しかし、Aは甲土地を売り渡す代理権は有していなかった。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。





1 BがCに対し、Aは甲土地の売却に関する代理人であると表示していた場合、Aに甲土地を売り渡す具体的な代理権はないことを過失により知らなかったときは、BC間の本件売買契約は有効となる。




2 BがAに対し、甲土地に抵当権を設定する代理権を与えているが、Aの売買契約締結行為は権限外の行為となる場合、甲土地を売り渡す具体的な代理権がAにあるとCが信ずべき正当な理由があるときは、BC間の本件売買契約は有効となる。




3 Bが本件売買契約を追認しない間は、Cはこの契約を取り消すことができる。ただし、Cが契約の時において、Aに甲土地を売り渡す具体的な代理権がないことを知っていた場合は取り消せない。





4 Bが本件売買契約を追認しない場合、Aは、Cの選択に従い、Cに対して契約履行又は損害賠償の責任を負う。ただし、Cが契約の時において、Aに甲土地を売り渡す具体的な代理権はないことを知っていた場合は責任を問われない。






さあどっち?



























正解は










































1.「BがCに対し、Aは甲土地の売却に関する代理人であると表示していた場合、Aに甲土地を売り渡す具体的な代理権はないことを過失により知らなかったときは、BC間の本件売買契約は有効となる。」

【正解:×】
◆代理権授与の表示による表見代理が成立しないとき−相手方に過失がある


  B --------------┐
  |            ↓甲土地の売却に関する代理人であると表示
  A ―――――― C

  (Aには,甲土地を売り渡す具体的な代理権はない)

 代理人であるとの表示があっても,その表示そのものが誤ってなされたなどにより,その代理権にそもそも実体がない場合があります。
 代理人である旨の表示を信用した相手方を保護する必要はありますが,一方で,その表示が本当ではないことを知っていたり,単に過失で知らなかったような場合まで保護する必要はありません。

 そのため,民法では,109条で,無権代理について悪意であったり,過失で知らなかった者については保護しないと明記しています。


 本人Bが,相手方Cに,Aが土地の売却に関して代理権を有すると表示していた場合は,本来は,原則として,その責任を負わなければなりません。Cはその表示を信用して取引したのですから,本人Bが表示を信用したCに責任を負うのは当然です。

 しかし,相手方が,本当はAに売却に関して代理権がないことを知っていたり,過失によって知らなかったときは,Aの行為は本人に帰属せず,本人は責任を負わなくてもよいとされています(109条)。⇒ ⇒ 相手方が無権代理について,善意かつ無過失であれば,表見代理が成立するが,相手方が悪意or 有過失で知らないときは表見代理は成立しない。


 したがって,本肢の場合,Cは代理権はないことを過失により知らなかったのですから,BC間の売買契約は有効とはなりません。


 本肢が誤りであることがわからなかった方は,おそらく,<過失により知らなかったとき>という文言を見落としていたと思われます。


 問題文のディテールにも注意する必要があります。









2.「BがAに対し、甲土地に抵当権を設定する代理権を与えているが、Aの売買契約締結行為は権限外の行為となる場合、甲土地を売り渡す具体的な代理権がAにあるとCが信ずべき正当な理由があるときは、BC間の本件売買契約は有効となる。」

【正解:○】
◆権限外の行為の表見代理が成立するとき


  B --------------┐


同じカテゴリー(宅建問題)の記事
今日の一問!
今日の一問!(2009-09-18 17:30)


Posted by ひこまる at 18:16│Comments(0)宅建問題
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。